2020-05-12 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
また、着色粒などの規格の項目や検査関係事務のデジタル化などにつきまして、引き続き検討作業などを進めているところでございます。 これらを通しまして、農産物検査の必要な見直しや農業者負担の低減に取り組んできたところでございます。
また、着色粒などの規格の項目や検査関係事務のデジタル化などにつきまして、引き続き検討作業などを進めているところでございます。 これらを通しまして、農産物検査の必要な見直しや農業者負担の低減に取り組んできたところでございます。
○緑川委員 着色粒の除去にかかる金額を、国として、これをはっきり、コストが一般に幾らかかるのかというものをしっかり示せない、説明できない中で、農産物検査規格の見直しについては、これは政府の検討会がことしの十月に設置されていますが、そういう中で本格的な議論がもう始まっているんですね。
そういう中で焦点になっているのが、きょう、私、ずっとお話をしていきたいのが着色粒の規定であります。 夏場の田んぼで、カメムシが飛んできて稲について、そのお米の栄養分を吸って、その吸った部分が、粒が一部、斑点模様のように黒くなる、その米粒を着色粒というふうに言いますが、これは人の健康や味には影響はありません。
○緑川委員 私が聞いているのは、着色粒の規定の中での、着色粒を除去する際に一体現場ではどのぐらいのコストがかかるのかという調査をしているのかいないのかということです。検査の中のそうした体制について聞いているんじゃありません。もう一回お答えください。
これは、例えばということで申し上げますと、この(3)にあります着色粒の基準のところでございますが、一つ目の丸にございますとおり、生産者及び集荷業者、大型乾燥調製施設の約五割が着色粒の基準は現状のままでよいとの意見である一方、生産者の約三割、集荷業者、大型乾燥調製施設の約四割が緩和すべきとの意見、地方自治体からも着色粒の規格の廃止や見直しを求める意見がある等々ございますが、一つ目の丸につきましては、私
少なくとも、このコスト差をいまだに主張されているということは、このコスト差を相当こだわっているというふうにも思えますけれども、時間がないですが、着色粒を除去する際にかかるコスト、少し説明をしたいと思うんですが、資料の三枚目の3をごらんください。 一等米と二等米のコスト差が肯定されていたのはなぜかといえば、3は、二〇〇七年に農水省が出した昔の資料、これに求める会が加筆をした資料です。
これに対して、同じ農水省のアンケートでも、これは別の問いで、着色粒の緩和をするべき、強化するべきという、複数回答、いろいろな要素の中での着色粒というふうに規定がありましたけれども、これを緩和するか強化するべきかというのについては、緩和するべきが百五十八件です。それに対して、強化するべきというのが四、五件でした。つまり、この別の問いの中においては、着色粒を緩和すべきという意見が九八%にも上っている。
○国務大臣(齋藤健君) まず現状は、カメムシ等による着色粒については、その混入が消費者からのクレームの要因になるということでありますので、生産者、流通業者、消費者等、関係者の意見を聞いた上で、米の農産物規格に着色粒の最高限度というのを設けているところであります。これは現状です。
次に、見直しの検討が進められている米の検査規格についてお尋ねいたしますが、特に、私が再三申し上げている、検討するべきと考えているのが、着色粒の混入限度であります。 カメムシが稲について米の栄養を吸ってしまうことで、お米が黒くなっていったり斑点模様になってしまったりしますが、これを着色粒というふうにいいます。この着色粒がどの程度混入していてもいいかというのが、混入限度という基準です。
○柄澤政府参考人 まず、配付いただきました、五月九日の当委員会におけます私の答弁につきまして申し上げたいと存じますが、ここで申し上げた関係者の御意見の内容を具体的に申し上げますと、一般的に着色粒を色彩選別機で除去する場合には、着色粒の混入割合が上昇するに従って、着色粒とあわせて除去されるその他の粒の割合が上昇するということを精米関係の団体がおっしゃっておられましたので、その御意見を御紹介したところでございます
○柄澤政府参考人 改めて、着色粒の問題について御質問を賜りました。 カメムシなどによります着色粒につきましては、その混入が消費者からのクレームの要因になりますので、生産者、流通業者、消費者等関係者の御意見をお聞きし、現在、米の農産物規格に着色粒の最高限度を設けているところでございます。
今委員から御指摘ございましたカメムシなどによりますいわゆる着色粒につきましては、その混入が消費者からのクレームの要因になるということから、生産者、流通業者、消費者など関係者の御意見をお聞きしまして、現行の米の農産物規格に着色粒の最高限度を設けているところでございます。
○柄澤政府参考人 今御指摘ございましたように、昨年十二月十二日の本衆議院農林水産委員会におきまして、緑川委員からの御質問に対しまして、私から、関係者のさまざまな御意見を紹介する文脈の中で、今議事録がございますが、正確に申し上げますと、カメムシなどが大量に発生し着色粒の混入割合が多くなれば、収穫後の色彩選別機などによる除去では歩留りが大きく低下するというふうに御答弁申し上げたところでございます。
○緑川委員 この農産物検査の仕組みの見直しの中で、一つやはり指摘しておきたいのが、米の検査規格の一つ、着色粒の混入限度であります。 カメムシが稲について米の栄養を吸ってしまうことで米が黒くなったりあるいは斑点になっている斑点米というものが生じたり、これは着色粒というふうに、着色の粒、着色粒といいますが、この着色粒がどの程度混入してもいいかというのを判断するための混入限度です。
各県に問い合わせて調べたところ、このアンケートの中で、着色粒の混入限度の基準を緩和するべきだと回答した県が青森、岩手、秋田、神奈川、福井、岐阜、三重、兵庫、岡山、香川、長崎、そして匿名のA県、合わせて十二の県が緩和するべきだと答えているんですね。 実需者、いろいろなサイドからの要請があると思いますが、この十二県が、多くが、たくさんの県がこれは緩和するべきだというふうに要望しています。
このネオニコチノイド系薬剤を散布しなければならないのは、御答弁にあったように、カメムシが稲について米を食べるということを防ぐため、黒くなったお米を出さないようにするという取り組みだと思いますけれども、黒くなったお米、いわゆる着色粒というふうに呼ばれていますが、これを認めないという米の出荷に当たっての検査基準が私は大変厳しいと思うんですね。 着色粒の混入限度が、一等米であれば〇・一%。
今御指摘ございましたカメムシなどによりますいわゆる着色粒につきましては、その混入が消費者からのクレームの要因になるということから、生産者、流通業者、消費者など関係者の御意見をお聞きしまして、米の農産物規格に着色粒の最高限度を設けているという実態でございます。
着色粒に関しての検査規格に関しましては、本年も、一月から三月にかけて三回にわたりまして、生産者、実需者、さらには消費者などの関係者を集めまして、玄米の農産物検査規格に係る情報交換会を開催したところでございます。
○国務大臣(林芳正君) この農産物の検査規格は、米のように大量流通する農産物について、現物を一つずつ確認することなく効率的な取引を可能とするための仕組みでございまして、国が生産者、流通業者、消費者等関係者の意見を聞いて定めておりまして、今御指摘のあった玄米の着色粒、色の付いた粒でございますが、その混入が消費者からのクレームの主な要因になっておりますことから、関係者の御意見を聞きまして、昭和四十九年に
見ていただきたいのが着色粒というところなんですけれども、一等で〇・一、二等で〇・三。これは何を意味しているかというと、玄米千粒当たり〇・一個以上の着色粒が付いている米については、いわゆる一等にならなくて二等になってしまうと。この金額差が、いろいろ調べましたら、今農協で一俵当たり六百円違うと、こういうことなんですね。
他方、千粒のうち二、三粒の着色粒があれば二等米に格付されたり、一等米とは玄米六十キロで千円程度の差が生じると聞いております。 生産者は、ここでも米の値段が安くなるハードルを抱えていることになります。一等米の条件を確保するために、農薬を必要以上に散布し、水田の生態系に悪影響を与え、最近ではミツバチの減少もそうではないかという指摘すらあります。
こうした場合、カメムシによる着色粒が増加いたしまして、二等米になるケースも見受けられているということも承知いたしております。 現在、米の検査の一等比率を見てみますと、八割程度となっております。
現実問題として、先ほど申し上げましたように、消費者あるいは流通業者からのクレームの主要な原因がやはり着色粒の混入であるということでございまして、なかなか着色粒の規格の緩和そのものについては関係者の合意が得られる状況にないと考えております。
○岡島政府参考人 コスト増の要因としては、一つは、精米歩どまりの低下ということでございまして、色彩選別機で現実に着色粒を除去するわけですけれども、これは精米工業会というまさにそういうところを専門にやっている団体がございますけれども、そこによりますと、着色粒を十粒除去する際に、整粒、普通の粒も八粒同時に除去してしまうというのが一つでございます。
米の着色粒の混入限度、それも含めまして、米の検査規格につきましては、農産物検査法に基づき、学識経験者、生産者、流通業者、消費者の意見を聞いて検討されております。そうした中で、着色粒の混入に伴う搗精段階における精米歩どまりの低下でありますとか、あるいは着色粒の除去コストの増嵩などを勘案して設けられているところでございます。
御承知のとおり、水稲ウルチ玄米の検査規格というものについては、容積重ですとか整粒、形質等々の見た目、あるいはそういった視点での品位検査が行われておりますけれども、例えば、被害粒の形で、死米ですとか着色粒ですとか、あるいはまた異種穀粒、異物というようなランクづけがありまして、それぞれ一等から三等あるいは等外という表示があるわけでありますけれども、例えば着色粒というのは、最高限度一等米が〇・一%を超えないということですから
○和田参考人 確かに、今お話ございましたように、すべてのお米がとにかくいい、見た目が非常にきれいにでき上がっているという状況の中で、着色粒なりそういうものがあるということについて消費者がお米屋さんに言っていくことが現実にあるだろうとは思いますけれども、逆にそれが、今お話のありましたような収穫直前の不必要な農薬の使用ということを促しているというような事実は一切知らないわけですね。
○野村参考人 ただいまの先生の御質問でございますが、私どもといたしましても、そうした従来の検査規格と申しますか、そういうものについてはできるだけやっていただいた方がなおベターというふうな感じは持っておるわけでございますが、先生も御承知のように、最近我々の各企業におきます精米工場の設備と申しますか、こういうものは大変に発達をしておりまして、そうしたいろいろな、例えば着色粒であるとかそういうものも完全に
自主流通米は、着色粒混入規格外玄米ということでここへいっているわけですが、これは政府の値に支えられて初めて一万二千円から一万五千円という値がついている。こういうことを見ましても、今回自主流通だけでこの水準で果たして処理が可能なのか、そういうことになってくるわけであります。いかがですか。これは手取りにかかわる問題ですからね。
岩手県食糧事務所が説明した十月十日現在の米穀検査結果によりますと、前年同期の検査進捗率は一〇・八%であったが、本年の場合は〇・七%となっていて、しかも未熟粒や着色粒、乾燥すると砕けるものが多く、一ないし二等米の比率は前年に比べて約半分であり、三等や規格外の米の比率が大幅に増加しているとのことであります。
着色粒でございますが、これが非常に多いということで、全体とすれば、御承知のような我々の言っております品質基準には不適なものが二つ、アルミパックに入っておりますものだけが適合をいたしておりました。 それからもう一つ、新古の判定をいたしましたが、これはいずれも新米という判定が出ております。 いずれにしましても、三つのサンプルのうち二つは、私どもの言う精米基準に合格してないものでございました。
したがって、その後のこういう新しい状態を組み入れていかなければいかぬわけで、青い未熟粒がそのまま残っていて、豊熟した粒もあるのですけれども、これは倒れているために水につかって着色粒になることは間違いありません。下手をすると全くだめになってしまうというおそれもあるわけです。 ですから、私はきょうは、いまの御答弁にもありましたけれども、当面——これはいまだかつて経験したことのない事態なのですよ。
これでは実際に困るわけで、特に岩手日報など見ますと、業者は米をみずからの地下工場に運んで、被害を受けたところのいわゆる着色米、褐変米ですか、こういうものの着色粒を除外して、上級並みにして格上げして売りさばく、こういう状況もあるというふうに報道があるわけであります。
○政府委員(松本作衞君) 着色粒と考えておりますのは、いまお話しのように搗精後の精米の段階で着色が残るようなものについて考えておるわけでございます。
それからもう一つ、規格の中での着色粒の話なんですけれども、農家の人の中にちょっと混乱がございますので、その着色粒は搗精後着色がなお残った場合というふうに理解してよろしいかどうか、念のため確認いたしたいと思います。
第一に、規格外米の検査規格について、五十一年の冷害のときには特別に特例規格を設定をしましたけれども、今回の冷害の実態から見て、未熟粒に対する五十一年産米の特例規格に準じた規格設定のほかに、いわゆる着色粒混入の規格を設定する必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府委員(松本作衞君) 規格外米につきましては、現在その買い入れにつきまして基準を設定すべく検討をいたしておるわけでございますが、その際に、ただいま御指摘がございましたように、着色粒について問題があるのではないかということでございますが、実は検査規格上の着色粒につきましては、精米をした段階においても色が残るというものについて考えておるわけでございますが、現在、北海道で問題にしております着色粒と言われますものは
特にことしは着色粒が多いわけですね。カメムシ被害のひどい粒と、それから褐色の粒、精米すればとれるようなものもあるわけなんですが、そういう状況の中で着色粒の見方、これは五十一年のときの設定基準がありますけれども、あれのままでやってはきついのでもっと緩めてほしいという陳情が来ています。 それからもう一つは、規格外米は必ず政府が買うのかどうか、そのこともこの際明確にしていただきたいと思います。
○安井委員 ここで言う着色粒というのは、精米をして白くなるものはそうじゃないのだということを明確にすれば、これはもうかなり着色粒という範疇から外れて等級の中に入っていく可能性もあるわけですね。だから、精米をして白くなるものは着色粒としないということでいいわけですね。
○松本(作)政府委員 規格外米の取り扱いにつきましては、ただいま大臣からお答えしたとおりでございますが、なお、御指摘がございました着色粒でございますが、北海道におきまして現在発生しております着色粒と言われておりますものを拝見させていただいたわけでございますが、これは必ずしもいわゆる規格上の着色粒ということではなくて、着色して見えるということでございます。